出荷制限と出荷自粛の違い
4月1日から新たに食品に含まれる放射性物質の新基準が適用され、千葉県内では国から”しいたけ”や”たけのこ”の「出荷制限」が要請されています。
そして県からは、関係市町村に「出荷自粛」が要請されています。
「出荷制限」と「出荷自粛」という二つの言葉がありますが、意味で理解すれば「出荷制限」のほうが強制力を持ち、「出荷自粛」は「自発的に止める」と受け止めます。
基準値を超えた食品を流通させないということであれば、「出荷制限」に統一すべきですが、なぜこの二つの言葉を利用するのかと言う事について改めて考えてみました。
まず、「出荷制限」ですが、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づいて国から支持されます。
しかし、この指示までには一定の時間を要するため、基準値を超えた食品を流通させないための措置として、都道府県の権限において基準値を超えていることが分かった段階で「出荷自粛」を関係市町村に要請しています。
つまり、出荷制限の措置が出るまでの間にも素早く当該食品の流通を抑制するために都道府県レベルでは、「出荷自粛」という最終権限のない要請を市町村に行っています。
少しわかりづらい二つの言葉ですが、最終的に損害賠償の関係にもつながりますので行政的には使い分けを行う必要があるようです。
一般的に理解されにくい言葉の使い分けですが、「制限」と「自粛」いずれにしても流通されるべきものではないという事をご理解ください。
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